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会則

大分市ボランティア連絡協議会会則

第1条(名 称)

   この会は、大分市ボランティア連絡協議会と称する。

第2条(事務局)

   この会は、事務局を大分市金池南1丁目5番1号ホルトホール大分4階 大分市社会福祉協議会内に置く。

第3条(構 成)

   この会は、ボランティアとして大分市社会福祉協議会に登録した団体及び個人で、会の趣旨に賛同し、会費を納入した者をもって構成する。

第4条(目 的)

   この会は、大分市におけるボランティア及びボランティアグループが、連絡協調して情報交換及び交流を深め、市民の間にボランティアの輪の広がりを促進するとともに、市民が支えあっていける地域社会づくりを目指して、自主的、創造的なボランティア活動の振興と活性化を図ることを目的とする。

第5条(事 業)

   この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)会員相互の連絡調整

  (2)ボランティア活動の普及及び啓発

  (3)会員研修、親睦と交流

  (4)各関係機関、団体との連絡調整

  (5)その他、本会の目的達成に必要なこと

第6条(入会及び大会)

   この会に入会しようとする団体、個人は入会の届け出をするものとする。また、退会する場合は退会の届け出をするものとする。

第7条(会議と協議事項)

   この会の会議は、総会及び運営委員会とする。

2  総会は、会員である団体の代表者及び個人会員をもって組織し、毎年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。出席者の過半数を得て、次の事項を決定する。

  (1)会則の制定、及び改正

  (2)役員の選出

  (3)事業計画、事業報告、及び収支予算、決算の承認

  (4)その他、本会の運営に関すること

3  運営委員会は、必要に応じ随時開催する。本会の運営、ボランティア活動、連絡調整等、具体的取り組みを協議する。

第8条(役 員)

   この会に次の役員をおく。

    会 長    1名      副会長    2名

    庶 務    2名      会 計    1名

    運営委員   若干名     監 査    2名

    顧 問    若干名

第9条(役員の職務)

   役員の職務は次のとおりとする。

  (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。

  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

  (3)運営委員は、運営委員会の構成員となる。会長、副会長、庶務、会計も運営委員を兼ねるものとする。

  (4)監査は、会務及び会計を監査する。

  (5)顧問は、必要に応じてこの会の運営に参画し、助言する。

第10条(役員の任期)

   役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。なお補充の場合の任期は、前任者   の残任期間とする。

第11条(会計年度)

   この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第12条(経 費)

   この会の経費は、会費(年額1000円)、補助金、寄付金をもってこれに充てる。

附 則

この会は平成 6年1月19日から施行する。

この会は平成 6年4月25日から施行する。

この会は平成 8年4月24日から施行する。

この会は平成 12年5月18日から施行する。

この会は平成 16年5月13日から施行する。

この会は平成 18年6月12日から施行する。

この会は平成 20年5月30日から施行する。

この会は平成 26年5月19日から施行する。

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